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選挙管理委員会

選挙には、村長や村議会議員などの身近な選挙から、国会議員、知事及び県議会議員を選ぶ選挙まで、その種類は様々ですが、皆さんの意見を政治に反映させる手段のひとつです。あなたの大切な一票を忘ずに投票しましょう。

選挙権と被選挙権

選挙権のある方は、日本国民で満20歳以上の方です。ただし、地方公共団体の首長及び議会議員の選挙権については、同一市町村内に引き続き3ケ月以上住所を有している必要があります。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。
被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と村長は、満25歳以上
  • 参議院議員と県知事は、満30歳以上
  • 県と村の議会の議員は、満25歳以上で、かつ、その選挙の選挙権を有すること

各種選挙の任期と定数

選挙名 任期 定数 任期満了日 備考
衆議院議員総選挙 4年
ただし解散あり
1 H25. 8.29 奈良県第4区
参議院議員通常選挙 6年
ただし3年ごとに半数を改選
1 H28. 7.25 奈良県選挙区
1 H25. 7.28
奈良県知事選挙 4年 1 H27. 5. 2  
奈良県議会議員選挙 4年 4 H27. 4.29 高市郡橿原市選挙区
明日香村長選挙 4年 1 H27.10.22  
明日香村議会議員選挙 4年 10 H25. 7. 1  
明日香村農業委員会委員選挙 3年 17 H26. 7.19  
大和平野土地改行区総代選挙 4年 2 H27. 5.31  

 

投票

選挙のつど、ハガキによる入場券を発送します。投票所は入場券に記載してありますので、確認の上投票してください。

期日前投票
投票日に理由があって投票できない人は、公示(告示)の翌日から投票日の前日までの間、毎日午前8時30分から午後8時まで期日前投票をすることができます。
期日前投票は、選挙人本人が入場券を持参して期日前投票所に行けば、その場で投票できます。

不在者投票
投票日に投票所に行けない人は、公示(告示)の翌日から投票日の前日までの間、不在者投票をすることができます。

指定病院(施設)等での投票
不在者投票のできる病院などに入院中の人は、その病院等で不在者投票ができます。詳しくは、病院などにお尋ねください。

郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの重度の障害のある人並びに、要介護度5の人で、選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、郵便等により不在者投票ができます。

 他の市町村での投票
いろいろな理由で他の市町村で不在者投票する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
※不在者投票のできる時間は、最寄りの選挙管理委員会に確認して下さい。

 

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