○明日香村個人情報保護条例施行規則
平成31年3月14日
規則第4号
明日香村個人情報保護条例施行規則(平成15年明日香村規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村個人情報保護条例(平成31年明日香村条例第1号。以下「条例」という。)第50条の規定により、実施機関が保有する個人情報の保護その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第2条 条例第2条第3号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(目的外利用の手続)
第3条 条例第8条第2項の規定により、個人情報の目的外利用をしようとする課(これに類する室等を含む。以下同じ)の長は、当該個人情報を保有する課の長に対して、個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。
(外部提供の手続)
第4条 条例第8条第2項の規定により、個人情報の外部提供を受けようとする者は、村長に対して、個人情報外部提供申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。
(1) 個人情報ファイルを保有しようとするとき 個人情報ファイル保有等事前通知書(様式第5号)
(2) 届け出た事項を変更しようとするとき 個人情報ファイル(変更・廃止)届出書(様式第6号)
2 条例第12条第3項の規定による届出は、個人情報ファイル(変更・廃止)届出書により行うものとする。
3 条例第12条第1項第11号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
(2) その他村長が定める事項
(条例第12条第2項第8号の実施機関が定める数)
第6条 条例第12条第2項第8号の実施機関が定める数は、50人とする。
(条例第12条第2項第9号の実施機関が定める個人情報ファイル)
第7条 条例第12条第2項第9号の実施機関が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 条例第12条第2項第2号に規定する者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルであって、専ら給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(2) 条例第12条第2項第2号に規定する者及び前号に掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第8条 村長は、個人情報ファイル(条例第13条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成するものとする。
2 個人情報ファイル簿は、村長が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 村長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。
4 村長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第12条第2項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除するものとする。
5 村長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するものとする。
(条例第13条第1項の実施機関が定める事項等)
第9条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル又は同号イに係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第2条第5号アに係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(条例第13条第2項第3号の実施機関が定める個人情報ファイル)
第10条 条例第13条第2項第3号の実施機関が定める個人情報ファイルは、条例第2条第5号イに係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第13条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5号アに係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求書)
第11条 条例第15条第1項に規定する開示請求書の様式は、様式第7号のとおりとする。
2 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
(3) 保有個人情報が記録されている文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
3 前項第1号並びに第13条第2項第1号及び第3項第1号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については第21条第1項に規定する方法をいう。
(開示請求における本人確認手続等)
第12条 開示請求をする者は、村長に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため村長が適当と認める書類
3 条例第14条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を村長に提示し、又は提出しなければならない。
4 条例第14条第2項の規定により本人の委任による代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、委任した本人の実印が押印された委任状及び当該実印の印鑑登録証明書その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を村長に提示し、又は提出しなければならない。
5 開示請求をした法定代理人及び本人の委任による代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を村長(条例第23条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(1) 保有個人情報の全部を開示をする旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第8号)
(2) 保有個人情報の一部を開示をする旨の決定をした場合 部分開示決定通知書(様式第9号)
2 条例第20条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第25条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
4 条例第20条第2項の規定による通知は、不開示決定通知書(様式第10号)により行う。
(開示決定等期間延長通知書)
第14条 条例第21条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第11号)により行う。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第15条 条例第22条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第12号)により行う。
(開示請求事案移送通知書)
第16条 条例第23条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第13号)により行う。
(第三者に対する通知に当たっての注意)
第17条 村長は、条例第24条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意するものとする。
(条例第24条第1項の実施機関が定める事項)
第18条 条例第24条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第24条第2項の実施機関が定める事項等)
第19条 条例第24条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する通知の様式は、様式第14号のとおりとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第24条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第24条第3項の開示決定に係る通知)
第20条 条例第24条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第15号)により行う。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、村長は、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第22条 条例第25条第3項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第16号)により行わなければならない。
2 条例第25条第3項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(2) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
3 第13条第3項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第20条第1項の規定による通知があった場合において、第11条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第25条第3項の規定による申出は、することを要しない。
(費用負担の額等)
第23条 条例第27条第2項に規定する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 村長は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、当該開示を受ける者から当該送付に要する費用を徴収するものとする。
3 前2項の規定による費用は、あらかじめ納付しなければならない。
(訂正請求書)
第24条 条例第29条第1項に規定する訂正請求書の様式は、様式第17号のとおりとする。
(訂正決定通知書等)
第26条 条例第31条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第18号)により行う。
2 条例第31条第2項の規定による通知は、不訂正決定通知書(様式第19号)により行う。
(訂正決定等期間延長通知書)
第27条 条例第32条第2項の規定による通知は、訂正決定等期間延長通知書(様式第20号)により行う。
(訂正決定等期間特例延長通知書)
第28条 条例第33条の規定による通知は、訂正決定等期間特例延長通知書(様式第21号)により行う。
(訂正請求事案移送通知書)
第29条 条例第34条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第22号)により行う。
(訂正通知書)
第30条 条例第35条の規定による通知は、訂正通知書(様式第23号)により行う。
(利用停止請求書)
第31条 条例第37条第1項に規定する利用停止請求書の様式は、様式第24号のとおりとする。
(利用停止決定通知書等)
第33条 条例第39条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第25号)により行う。
2 条例第39条第2項の規定による通知は、利用不停止決定通知書(様式第26号)により行う。
(利用停止決定等期間延長通知書)
第34条 条例第40条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期間延長通知書(様式第27号)により行う。
(利用停止決定等期間特例延長通知書)
第35条 条例第41条の規定による通知は、利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第28号)により行う。
(審査会諮問通知書)
第36条 条例第43条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第29号)により行う。
(委任)
第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 費用負担(第23条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき40円 | |
写しの送付 | 写しの郵送に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写は行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。