住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)とは...
住基ネットは住民基本台帳を専用回線でネットワーク化し、国・都道府県・市区町村間を結ぶことにより、全国共通の本人確認ができる仕組みを構築するものです。
住基ネットの仕組み
全国の市区町村の住民基本台帳を処理するコンピュータは、それぞれ所属する都道府県のコンピュータに接続され、さらに都道府県は全国センター(指定情報処理機関)の
コンピュータに接続されます。全国センターでは、みなさんの個人を特定する情報(本人確認情報)すなわち、住所・氏名・生年月日・性別・付随情報(住所などの変更日や変更理由)と11桁の住民票コー
ドを登録し、国や都道府県の事務のために使用されます。
住基ネットによる効果と安全性
住基ネットを構築する目的のひとつに、国や都道府県の事務において、今まで市区町村にしかなかった個人情報を参照できることがあります。つまり、法律や条令で定められた多くの事務を、村民のみなさんから住民票などを提出していただくことなく、正確、迅速に処理することができるようになります。みなさんは、このネットワークを使って、全国どこの役場でも、ご自分の世帯の「住民票の写し」を受け取ることができます。また、ご希望により有料で交付させていただく「住民基本台帳カード」は、役所での本人確認や転入転出手続きの簡素化に利用することができます。これらの事務の本人確認
情報の使用には厳しい制限が設けられており、違反した場合の罰則の適用とともに、業務に携わる職員の指定や、情報の暗号化など万全の安全性が図られています。
転入届
- 説明
他の市町村から明日香村へ住民票を移されたときに必要な手続きです。
- 時期
新しい住所に住まれた日から14日以内
- 届出に必要なもの
- 前住所の市区町村役場が発行した転出証明書
- 印鑑
- 届出人の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど)
転出届
- 説明
他の市町村へ住民票を移されるとき
- 時期
転出する日の前日まで
- 届出に必要なもの
- 印鑑
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど)
転居届
- 説明
村内で住所を変わられたときに必要な手続きです。
- 時期
異動されてから14日以内に役場へ転居届を提出してください。
- 届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど)
住民票
- 住民票の写しの請求
住民票コードを記載した住民票の請求には、本人または同一世帯に属する人が役場で運転免許証など本人確認のできる証明書の提示が必要です。
また、本人および親族以外の人が請求する場合は委任状が必要です。
- 証明手数料
- 住民票の写し1通につき200円
- 公的年金(国民・厚生・共済年金などの住民票の記載事項に関する証明)無料
- 私的年金(個人・企業年金などの住民票の記載事項に関する証明)1通につき200円
- 届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の本人確認できる証明書(運転免許証・パスポートなど)
- 申請書ダウンロード
印鑑登録 =印鑑登録届 =
- 届け出る人
本人または代理人
- 届出に必要なもの
- 本人の場合
登録される印鑑、運転免許証またはパスポート
印鑑は印面がき損・摩滅しているものや印相が変化しやすいゴム印などは登録できません。
- 代理人の場合
登録される印鑑(本人の場合と同じ)、代理人の認め印
- 注意事項
代理人申請でも本人申請でも写真付身分証明書の提示のない場合は、印鑑登録証(カード)の即日発行はできません。
印鑑登録 =印鑑登録廃止届 =
- 届け出る人
本人または代理人
- 届出に必要なもの
- 本人の場合
認め印、印鑑登録証(カード)
- 代理人の場合
印鑑登録証(カード)、代理人の認め印、委任の旨を証する書面
印鑑登録 =印鑑登録証明書 =
- 届出に必要なもの
印鑑登録証(カード)をお持ちください。印鑑登録証がなければ証明書を発行することはできません。
- 注意事項
手数料1通につき200円
印鑑登録について...
住民基本台場に登録されている人(住民票のある人)か、外国人登録されている人で、15歳以上の人が1個に限り印鑑を登録できる制度です。ただし、成年被後見人は登録
できません。この登録された印鑑を認証したものが印鑑登録証明書で、相続や不動産の登記、自動車の登録などの場合に必要です。しかし、このように本人の権利・義務を
担保し、私文書の真正を証するための印鑑登録証明書は、逆に悪用されるおそれもあります。不正事故を防ぐために、登録される印鑑は、印鑑登録証(カード)と別々に保管
するなど取扱いには十分注意してください。
印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、再登録の手続きが必要になります。その際の手数料は200円です。
外国人登録
- 説明
日本に入国した外国籍の人が90日以上在留する場合は、日本に上陸した日から90日以内に外国人登録の申請をしてください。
また、子供が生まれた場合は、60日以内に申請をしてください(出生届は14日以内です)。
- 申請に必要なもの
パスポート、16歳以上の人は写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
- 注意事項
16歳以上の人は必ず本人が申請してください。
外国人登録証(カード)の再交付
- 説明
外国人登録証をなくした場合は、14日以内に再交付の申請をしてください。
また、警察署へも同時に紛失届を出してください。
- 申請に必要なもの
パスポート、16歳以上の人は写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
- 注意事項
16歳以上の人は必ず本人が申請してください。
記載事項の変更
- 説明
外国人登録証の記載内容に変更が生じたときは、期間内に変更登録の申請をしてください。
- 期間
氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、居住地、勤務所または事務所の名称及び所在地の記載事項
14日以内
- 申請に必要なもの
外国人登録証、パスポート、保険証など
- ***
変更が生じた日以後最初の申請をするまで
- 注意事項
氏名、国籍、生年月日に変更、訂正がある場合は、同時に登録証の引換交付をしなければなりませんので、16歳以上の人は写真2枚を持参して本人が申請してください。
その他の変更は、同居の親族であれば代理で申請できます。
登録原票記載事項証明
- 説明
村内に外国人登録されている人で、居住関係等を記載した証明です。
- 申請をする人
本人または同居の親族、委任状を持参した代理人
- 手数料
1通につき200円
お問い合わせ先
明日香村役場 住民課 住民生活グループ TEL 0744-54-2282(直)