出生届
- 届出期間
子供が生まれた日から14日以内
- 届け出る人
父または母(連名可能)、父母の届出が不可能な場合のみ同居人、出産に立ち会った医師または助産師の順
- 届出に必要なもの
- 出生届書
- 出生証明書
- 届け出る人の印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届け出る場所
父母の本籍地、届け出る人の住所地、子供の出生地のいずれかの市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用しなければなりません。
国民健康保険加入者には出産育児一時金が出ますので、住民課住民生活グループへ申請してください。
婚姻届
- 届出期間
届出を受理された日から法律上効力が発生します。
- 届け出る人
夫および妻
- 届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
- 戸籍の謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が村外の場合のみ)
- 転出証明書(届け出に合わせて他市区町村から転入された人)
- 届け出る場所
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
- 証人2人(成人)の署名・押印が必要です。
- 婚姻年齢は男子18歳、女子16歳以上で未成年の場合は、父母の同意が必要です。
- 女性の再婚の場合は、離婚後6か月経過していなければなりません。
離婚届(協議)
- 届出期間
届出を受理された日から法律上効力が発生します。
- 届け出る人
夫および妻
- 届出に必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍の謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が村外の場合のみ)
- 夫婦双方の印鑑
- 届け出る場所
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
- 協議離婚の場合は証人2人 (成人)の署名・押印が必要です。
- 未成年の子があるときは、父母のどちらが親権者になるかを決めてから届けてください。
- 離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、
離婚する前に名のっていた姓を名のることができます。
離婚届(裁判)
- 届出期間
調停成立の日または裁判確定の日から10日以内
- 届け出る人
訴えの提起者
- 届出に必要なもの
調停調書の謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
- 届け出る場所
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
証人は、必要ありません。
転籍届
- 届け出る人
- 筆頭者および配偶者
- 夫婦の一方が死亡などですでに除籍されているときは、他の一方だけで届け出ることができます。
- 届出に必要なもの
- 届け出る場所
筆頭者および配偶者の本籍地、または新本籍地か住所地の市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
本籍地を変更することです。
死亡届・埋火葬許可
- 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
- 届け出る人
同居の親族、同居以外の親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保在人、補助人及び任意後見人の順
- 届出に必要なもの
- 死亡届書
- 死亡診断書
- 届け出る人の印鑑
- 資格を証明する登記事項証明書(後見人等)
- 届け出る場所
死亡者の本籍地、死亡地、届け出る人の住所地のいずれかの市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
- 死亡届が出されると埋火葬許可証を交付します。
- 国民健康保険加入者には葬祭費が出ますので、役場へ申請してください。
養子縁組届
- 届出期間
届け出を受理された日から法律上の効力が発生します。
- 届け出る人
養父母および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 届出に必要なもの
- 養子縁組届書
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が村外の場合のみ)
- 養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可書 (自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 養父母と養子の印鑑 (養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 届け出る場所
養父母または養子の本籍地か住所地の市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
証人2人の署名・押印が必要です。
養子離縁届
- 届出期間
届け出をされた日から法律上の効力が発生します。
- 届け出る人
養子縁組届の場合と同じ
- 届出に必要なもの
- 養子離縁届書、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地が村外の場合のみ)
- 養父母と養子の印鑑(養子が15歳末満の場合はその法定代理人)
- 届け出る場所
届け出る人の住所地または本籍地いずれかの市区町村役場へ届け出てください。
- 注意事項
- 協議離縁の場合は、証人2人の署名・押印が必要です。
- 縁組みをしてから7年間を過ぎた後に離縁したときは、養子は離縁の日から3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をすることによって、
離縁する前に名のっていた姓を名のることができます。
不受理の申出制度
本人の意思に基づかない戸籍届書の受理を防止するための制度です。
本人であることが確認できない限り、届出を受理しないようあらかじめ市区町村長に申し出ることができます。
また、申出をした届出事件本人が出頭したことが確認できなかったときは、届出を受理することができないとされ、届出を受理することができなかった場合は、不受理申出人に対し、届出があったことを通知致します。
- 対象の届出
認知、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁など届け出ることによって効力が生じる届出。
- 申出人
申出の対象となる届出の届出人となる人(本人)
- 申出地
原則として申出人の本籍地の市区町村(本籍地でなくても受付できます。)
- 申請に必要なもの
申し出る人の印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
- 取下げについて
不受理申出を取り下げたい場合は、不受理申出の際に使用した印鑑と本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)を持参し、
届出地にて取下げすることができます。
戸籍謄本と抄本
- 請求の方法
戸籍の謄抄本等の交付請求をされる場合、運転免許証、旅券、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等、又は国若しくは地方公共
団体の機関が発行した身分証明書で写真をはり付けたもの等のうち、いずれか1以上の書類を提示してください。さらに、代理人や使いの方が請求する場合、代理権限等の確認も行うことになります。また、請求の理由が正当でない場合は交付できません。(印鑑を持参下さい。)
※除籍の場合は制限があります。
- 証明手数料
- 戸籍の謄本・抄本 1通につき450円
- 除籍の謄本・抄本 1通につき750日
- 戸籍届受理証明 1通につき350円
- 身分証明 1件につき200円
- 申請書ダウンロード
その他...
分籍届、入籍届、死産届などは住民課住民生活グループへお問い合わせください。
戸籍届出の際の本人確認について
戸籍は、国民の身分関係が記載されている大切な帳簿ですから、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手にうその届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が起こっています。そこで、戸籍に真実でない記載がされないようにするため、届出の際の本人確認などを法律上のルールにすることになりましたので、ご協力お願いします。
- 本人確認の対象となる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知(以下「結婚などの届出」と言います。)
- 本人確認の対象者
上記5届出の届出人すべての方、及び使者(届出を預かって持参した人)
- 本人確認の方法
運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類を提示していただきます。
- 確認ができない場合
届出の本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人に対して、「結婚などの届出」が受理された旨の通知を郵送させていただきます。
- 不受理申出
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、「結婚などの届出」を受理しないように申出をすることができるようになりました。
※届出人ご本人を確認できるものをお持ちでない方も届出はできますので、窓口でお申し出ください。
お問い合わせ先
明日香村役場 住民課 住民生活グループ TEL 0744-54-2282(直)