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医療費の助成
国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、お金(保険税)を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
自己負担割合
| 対象者 | 自己負担分 |
| 義務教育(小学校)就学前 | 2 割 |
| 義務教育(小学校)就学後70歳未満) | 3 割 |
| 70歳以上75歳未満 | 1 割(現行並所得者は3割) |
70歳以上75歳未満の人は、平成23年3月までは1割に据え置かれ、平成23年4月から2割(現役並み所得者は3割)に変更される予定です。同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担(平成22年4月から2割負担の予定)となります。また同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になり1割負担(平成23年4月から2割負担の予定)となります。
療養費の支給
次のような場合などは、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が後で支給されます。
出産育児一時金の支給
加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、出産一時金が支給されます。
※社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんので、ご注意下さい。
【支給額】
42万円(子ども一人につき)
※産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は30,000円減額となり、390,000円となります。
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、明日香村国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけすむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
【申請方法】
葬祭費の支給
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。
【支給額】
50,000円
【申請に必要なもの】
国民健康保険にはいるとき
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
| ・他の市区町村から転入してきたとき | 印鑑、他の市区町村の転出証明書 |
| ・職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 |
| ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 印鑑、被扶養者になれない理由の証明書 |
| ・子供が生まれたとき | 印鑑、保険証 |
| ・生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
| ・外国人がはいるとき | 外国人登録証明書 |
国民健康保険をやめるとき
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
| ・他の市区町村に転出するとき | 印鑑、保険証 |
| ・職場の健康保険にはいったとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき |
印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの ) |
| ・国民健康保険の被保険者 (保険を受けている人)が 死亡したとき | 印鑑、保険証、死亡を証明するもの |
| ・生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
| ・外国人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 |
その他
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
| ・退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑、保険証、年金証書 |
| ・同じ市区町村で住所が変わったとき ・世帯主や氏名が変わったとき ・世帯が分かれたり、一緒になったとき |
印鑑、保険証 |
| ・保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
印鑑、本人であることを証明するもの (使えなくなった保険証など) |
※保険証の即日交付の場合は、本人であることを証明するもの(運転免許証、年金手帳など)が必要です。
75歳以上(一定程度の障害がある方は65歳以上)の方々の医療制度
平成20年4月から新しい医療制度がはじまりました。
健康診査等助成事業(子宮がん検診・乳がん検診・胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診)
明日香村国民健康保険では、加入者の疾病の早期発見や生活習慣病予防など健康の保持増進を図ることで医療費を抑制し、健全な国民健康保険の運営を行うための事業として各種保険(助成)事業を実施しております。
【内容】
【申請方法】
子ども医療費助成
健康保険に加入している15歳(中学校卒業の3月31日)までの子どもが、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています。
(入院時の食事にかかる標準負担金を除きます)
【対象】・・・次のすべての要件を満たす人
ひとり親家庭等医療費助成
受給対象者が、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています(入院時の食事にかかる標準負担額を除きます)。
【対象】・・・次のすべての要件を満たす人
心身障害者医療費助成
1歳から65歳未満で、重度の心身障害者が、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています(入院時の食事にかかる標準負担額を除きます)。
【対象】・・・次のすべての要件を満たす人
重度心身障害者老人等医療助成
村内に住む重度の心身障害の老人等が、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で受診したときの一部負担金を助成しています。
(入院時の食事にかかる標準負担金を除きます)
【対象】
お問い合わせ先
明日香村役場 住民課 TEL 0744-54-2282(直)/0744-54-2001(代)