風土と人の心が築き上げ、時に磨かれた「郷」の誇りを伝える明日香村へようこそ! |
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明日香村は、村全域にわたり埋蔵文化財包蔵地であり開発行為等を行う場合には、全域下記の手続きが必要です。
開発行為を行う場合には企画段階で事前協議・調整を行って下さい。遺跡の分布状況や調査の概要等について説明します。
※ 開発行為とは、建物などの建築、宅地造成、農地造成などの地下に対して影響を及ぼす行為をいう。
工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を明日香村教育委員会文化財課に提出してください。
(文化財保護法第93条)
※史跡指定地は、現状変更許可を文化庁に申請。(文化財保護法第125条) 奈良県教育委員会より明日香村教育委員会を経由して届出者に通知されます。
【書類が必要とする工事と地域】


調査方法としては、次のようなものがあります。
発掘調査
埋蔵文化財の状況を確認する必要があるときは、工事に先立って文化財課等により発掘を行います。
工事立会
埋蔵文化財を損壊しない場合や影響の少ないものは、工事の進行状況に合わせて調査員が立会を行い、土層観察・写真撮影等の記録を行います。 尚、重要な遺構・遺物が検出された場合には発掘調査に移行することがあります。
調査の実施
奈良県教育委員会の通知された調査方法等により、届出者と関係機関(明日香村教育委員会等)で調査日程や調査位置等の協議を行います。
お問い合わせ先
明日香村教育委員会 文化財課
〒634-0141 奈良県高市郡明日香村大字川原91番地の3 TEL:0744-54-5600