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明日香村の市街化調整区域内の農地等において宅地開発・一般住宅の建築を可能とする区域(※)として
の3地区が指定されました。
※都市計画法第34条第11号に基づき指定する区域。都市計画は市街化調整区域のままです。
これまで農家住宅等に限られていた住宅の建築を村外の方・非農家の方でも明日香村の指定地区で家が建てられます。
※但し、明日香村の景観計画・3地区の景観計画ができるまでの間は4m以上の道路に接道している土地のみでの開発行為に限定されています。